経営革新等支援機関の認定をもらいました

経営革新等支援機関の認定をもらいました

経営革新等支援機関とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

経営革新等支援機関

つまり、事業計画の作成などの支援をする専門家として認定を受けたということです。
税理士や会計士であれば一定のスキルがあるということで申請するだけで認定をもらうことができますが、その他は一定の研修を受けて試験に合格することにより認定をもらうことができます。

僕はまだ税理士ではないので昨年から今年にかけて一定の研修を受けて試験にも合格したので、晴れて認定をもらったという次第です。

経営革新等支援機関は何ができるの?

1. 経営革新等支援及びモニタリング支援等
①経営の「見える化」支援
経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。
②事業計画の策定支援
調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び助言を行います。
③事業計画の実行支援
中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言を行います。
④モニタリング支援
経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。
⑤中小企業・小規模事業者への会計の定着支援
中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。
2. その他経営改善等に係る支援全般
中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。
3. 中小企業支援施策と連携した支援
中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。

つまり、いろいろ経営のお手伝いします、ということですが、特に以下の業務がメインになります。

主要な業務

まずは「経営改善計画書」の作成です。

「経営改善計画書」とは、企業が銀行から借り入れをしていて返済が厳しくなった場合に、返済計画のリスケジュール(リスケ)のお願いをするために作成する計画書のことです。

銀行に返済の猶予をお願いするにはちゃんとした計画書を作って返済計画について合意をもらう必要があります。複数の銀行から借り入れている場合には全ての銀行に対して説明します。

この計画書作成には費用がかかりますが、費用の2/3を国が補助してくれます。

次に、リスケまではしないけど、簡易な経営改善計画書を作成したい場合には「早期経営改善計画書」の作成になります。

早期経営改善計画書

こちらも同じく費用の2/3を国が補助してくれます。

そして、「経営力向上計画」の作成です。

「経営力向上計画」とは、設備投資により生産性や収益性を上げるための計画で、経済産業曲などの認定を受けることにより、税制優遇措置を受けられるものです。

税制優遇措置には、購入した設備の固定資産税が3年間半額になることと、設備投資につき即時償却(全額損金)または10%の税額控除があります。

あまり積極的に宣伝はしていませんが、興味がある方はご相談ください。

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